■パブリックコメントを送ろう!! NEW

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今年、動物たちの“ルール”が、一部改正されました。
(「動愛法」と略称されてます。)

パブリックコメントは、その具体的な運用に、広く国民の意見を求めるものです。
環境省が作成した案を基に、皆さんの意見を出して下さい。

●パブリックコメントの解説

この案は、大変読みづらい文章なので、何方にも分るよう、平易な言葉に書換えました。
書換えは、6つある案のうち(6)案についてです。
(書換え文は、●解説の部分です。)

この(6)案は、センターの殺処分に直結するもの、30年ぶりの改定です!!
それぞれの想いを込めた意見を、是非どうぞ。

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■「(6)犬及びねこの引取り並びに傷動物等の収容に関する措置要領の改定」

ここでまず、下地になる “ルール”(法律)には、以下の、二つが定められています。
(「動愛法」現18条、新35条。)

(各自治体に対し、)
・ 「犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、それを引取らねばならない」
・ 「その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することが出来る。」

パブリックコメントでは、この“ルール”に反し「引取りはしない」などと意見しても無効です。
(“ルール”に沿ったコメントをどうぞ。)


▼第1 犬及びねこの引取り

   都道府県知事及び指定都市の長、地方自治法第252条の22第1項の中核市の長その他政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこを引き取るべき場所、日時及び費用の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するように努めるとともに、 犬及びねこの引取り措置は、終生飼養及びみだりな繁殖防止等の飼主責任の徹底につれて減少していくべき緊急避難的措置として位置付けられたものであることについても配慮すること。
また、引取りの場所、日時及び費用については、住民に周知徹底すること。

解説 センターなどでの犬猫の引取りの際、場所・日時・費用は、住民の便宜を図るよう努めること。犬猫の引取りは、終生飼養・みだりな繁殖防止などの飼い主の責任を徹底させることで、減少させなければならない経過的な措置と考えること。
引取りの場所・日時・費用を、住民にきちっと知らせること。

   所有者から引取りを求められたときは、終生飼養及びみだりな繁殖防止等の飼主責任の徹底を図る観点から、その事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言を行うこと。

解説 引取りをする際は、終生飼養・みだりな繁殖防止などの飼い主の責任を徹底させるために、引取りを求める理由・回数・頭数に応じて、飼養を続けるためのそして不妊去勢をするためなどの助言をすること。

   都道府県知事等は、法第35条第2項の規定による引取りを求められた犬又はねこが明らかに遺失物法(明治32年法律第87号)第12条に規定する逸走の家畜に当たると認められる場合には、拾得場所を管轄する警察署長に差し出すように当該犬又はねこの引取りを求めた者に教示すること。

解説 引取る際、犬猫が飼い主不明の場合は、その地域の警察に届けるよう言うこと。

   都道府県知事等は、法第35条第1項又は第2項により引き取った犬又はねこについて、引取り又は拾得の日時及び場所、引取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪等の識別器具の種類及びそれに付されている情報等)を所要の原簿に記入すること。
この場合において、所有者が判明していないときは、都道府県知事等は拾得場所を管轄する市町村の長に対し、当該原簿に記入した事項を通知し、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定に準ずる措置をとるよう協力を求めること。

解説 引取った犬猫は、引取り又は拾得の日時・場所・引取り理由・特徴(種類、大きさ、毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪などの種類や情報など)を記録しておくこと。
所有者不明の場合は、拾得した場所の市町村長に、記録した内容を教え狂犬病予防法に沿った対応の協力を求めること。
(※狂犬病予防法は、拾得した犬は2日間公示するというもの。)

   都道府県知事等は、法第35条第2項の規定により引き取った犬又はねこについて、マイクロチップ等の識別器具の装着状況について確認すること。ただし、当該識別器具の装着ができないと考えられる幼齢な犬又はねこについては、この限りではない。

解説 飼い主不明で引取った犬猫は、マイクロチップなどを確かめること。ただし、装着できない幼齢犬猫は別。


▼第2 負傷動物等の収容

   法第36条第2項に規定する動物の種類は、犬及びねこの他、法第27条に規定する愛護動物のうち都道府県知事等が指定する種類の動物とすること。
なお、この都道府県知事等が指定する種類の動物については、施設の収容力、構造及び人員の配置状況並びに当該地域における疾病にかかり、又は負傷した動物の発生状況等を踏まえて、必要に応じて選定すること。

解説 所有者不明で引取る動物の種類は、犬猫と愛護動物のうち各自治体などが指定する動物とすること。 この各自治体などで指定する動物は、施設や人員、その地域の疾病や負傷の発生状況に合わせ選ぶこと。
(※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
他、人に飼われている動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものを言う。)

   都道府県知事等は、1に規定する種類の動物について法第36条第2項の規定による通報があったときは、公共の場所を管理する者等関係者の協力を得て、当該動物を迅速に収容するように努めること。

解説 犬猫と各自治体が指定する愛護動物で、所有者不明の引取りを求める通報があたら、公共地、公共施設の管理者などに協力を頼んで、速やかに収容するよう努めること。

   収容した負傷動物については、治療を行う等により、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。 ただし、治療を加えても生存することができず、又は治療することがかえって苦痛を与える結果になる場合等死期を早めることが適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合は、この限りでない。

解説 収容した負傷動物は、治療をするなどできるだけ生きるチャンスを与えるよう努めること。 ただし、治る見込みのない場合や、治療がかえって苦痛を与える場合など、死期を早めた方がよいと獣医師や知事などが判断した場合は別である。

   都道府県知事等は、疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡した動物を収容した場合には、第1の3、4及び5に準ずる措置をとること。

解説 各自治体は、病気や負傷、または死んだ動物を収容した場合、第1(犬及びねこの引取り)ー3、4、5に沿って処置すること。


▼第3 保管

   都道府県知事等は、犬若しくはねこを引き取り、又は疾病にかかり、若しくは負傷した動物を収容したときは、その健康及び安全の保持等を図る観点から、 適正な構造等の施設(以下「施設」という。)及び方法によって飼養及び保管すること。

解説 各自治体は、犬猫を引取り、また病気や負傷した動物を収容したときは、健康や安全を保つために適性な構造などの施設や方法で飼養や保管すること。

   都道府県知事等は、施設に保管する犬、ねこ等の動物(以下「保管動物」という。)のうち、所有者がいると認められる保管動物については公報、インターネット等による情報の提供を行う等により、 また、標識番号等が明らかな保管動物については登録団体等へ照会する等により、当該保管動物の所有者の発見に努めること。

解説 自治体は、保管する犬猫などのうち、所有者がいると認められる動物については、広報、インターネットなどによる情報の提供をし、標識番号が明らかな動物は登録団体に照会するなど、所有者の発見に努めること。
(※所有者がいると認められるのは、人に馴れているなど野良ではないと認められる範囲。)

   所有者がいないと認められる保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物及び所有者の発見ができない保管動物については、家庭動物又は展示動物としての適性評価を実施し、 適性があると認められる性状のものについては、飼養することを希望する者の発見に努める等により、できるだけ生存の機会を与えるようにすること。

解説 所有者がいない動物、所有者から引取りを求められた動物、所有者が発見できなかった動物は、家庭や展示用に飼えるか評価し、飼えると判断したものは飼養を希望する人の発見に努めるなど、できるだけ生きるチャンスを与えること。

   飼養することを希望する者の発見は、近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、できる限り広域的に行うように努めること。 この際、保管動物に関する情報の提供については、インターネット等を活用する等により広域的かつ迅速に行われるよう にすること。

解説 飼養を希望する人の発見は、近隣の自治体と連携しできるだけ広範囲に行うよう努めること。その際、動物の情報はインターネットなどを活用するなど、広く速やかに行えるようにすること。

   保管動物の譲渡に当たっては、飼養することを希望する者に対して事前に飼養及び保管方法等に関する講習等を行うとともに、マイクロチップの装着及び不妊又は去勢措置が確保されるようにするための措置を講じること。

解説 保管している動物の譲渡は、希望する人に事前に飼養や保管方法などの講習を行い、マイクロチップと不妊去勢手術ができるための措置をすること。

   施設における保管の期間は、できる限り保管動物の所有者、飼養することを希望する者等の便宜を考慮して定めること。

解説 保管の期間は、できるだけ動物の所有者、飼養を希望する人などへの便宜を図り決めること。

   保管動物を飼養することを希望する者の発見及び譲渡後の飼養及び保管状況を確認するための調査等の業務については、必要に応じて動物愛護推進員、動物の愛護を目的とする団体等との連携を図りつつ行うように努めること。

解説 動物の飼養を希望する人の発見や、譲渡後の飼養と保管状況を確かめるなどの仕事については、必要に応じて動物推進員、愛護団体などの連携を図りながら行うよう努めること。


▼第4 処分

  保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡及び殺処分とする。

解説 動物の処分は、所有者へ戻すか飼養を希望する人への譲渡か、動物を教育、試験研究、薬の製造など科学上の利用をする人への譲渡か、殺処分とする。
(※科学上の利用とは、動物実験の意味。)
(※この項目は、今回、改定されていない。)


▼第5 死体の処理

  動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には、当該施設により、専用の処理施設が設けられていない場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより処理すること。 ただし、化製その他経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。

解説 動物の死体は、処理施設がある場合はそこで、処理施設がない場合は廃棄物処理法に従って処理すること。 ただし、化製や経済的な利用をする人へ払い下げる場合は別。
(※廃棄物処理法とは、適正な処理をし、生活環境保全を求めたもの。)
(※化製とは、皮製品、油脂などにすること。)
(※この項目は、今回、改定されていない。)


▼第6 報告

  都道府県知事等は、犬若しくはねこの引取り又は負傷動物の収容及び処分の状況を、別に示すところにより、自然環境局長に報告すること。

解説 各自治体は、犬猫または負傷動物の収容と処分の状況を、別に示す記載方法で自然環境局長に報告すること。
(※この項目は、今回、改定されていない。)

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■その他、気になる案と意見のポイント。

第1−1(犬及びねこの引取))

考察 案の中で、「住民への便宜」は引取りをしやすくすること、「飼い主の責任の徹底」「減少すべき経過的措置」(原文は緊急避難的措置)は引取りを減らすことと、互いの方向性に矛盾があります。
ちなみに、旧案(要領)にはこの「便宜」だけが記されており、当初(30年前)の様子が伺われます。引取りを減らす方向にある現在では、きちっと知らせる(原文は周知の徹底)以上の便宜が必要でしょうか?
(※この「便宜」の極端な例に、犬猫をゴミ収集のように、回収車で定期的に回収する“定点回収”があります。)

◆◆◆私の意見です。参考にどうぞ!◆◆◆ NEW

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■パブリックコメントの要領

▼環境省の案内です。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6453

1 意見募集対象
(1)動物取扱業に関する基準等(別添資料1
(2)特定動物に関する基準等(別添資料2
(3)動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置要領(別添資料3
(4)家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改定(別添資料4
(5)展示動物の飼養及び保管に関する基準の改定(別添資料5
(6)犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定(別添資料6

(別添資料をクリックすると、pdfファイルが開きます。)

2 意見募集期間
平成17年11月17日(木)18:00必着です。
(期限が迫ってますが、是非どうぞ!)

3 意見の提出方法
電子メール (テキスト形式で。)
FAX (A4サイズの用紙で。)
郵送 (A4サイズの用紙で。)

※意見提出の形式
〈政省令等の名称〉 案(1)〜(6)の名称です。
〈該当個所〉
〈修正文(意見)〉
※次のように、具体的に修正文(意見)を御提示ください。
  「○○○」を追加すべき
  「○○○」を削除すべき
  「○○○」を「○○○」と修正すべき
  〈理由〉

※注意 意見の提出には、書換えた“解説”ではなく“原文”を載せないと無効です!
尚、意見はいくつでも出せます。

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■関連サイト

animalpolice 環境省(1)〜(6)案が、通常のウエーヴファイル(html)で見れます。
ALIVE    <ラッキーの物語>を通して、分かりやすい説明がされています。
ALIVE    コメントが出されています。参考に。
TAPS     コメントの話し合いができます。参考に。
animalpolice コメントが出されています。参考に。

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野良猫保護・管理ボランティア 瀬川  努

classis@m13.alpha-net.ne.jp


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