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■各種資格について
資格の分類
資格の分類には、その認定主体によるものと、その効力によるものがある。
認定主体による分類
国家資格
国家資格とは、法律に基づいて国が実施する試験等によって、個人の専門的な知識や技能にお墨付きが与えられ、その結果として与えられる資格のことである。実際の試験事務は、法令により地方公共団体や指定試験機関が行うものもある。比較的難易度が高いものが多く、業務独占資格となっているものも多い。
例)医療従事者(医師、看護師、薬剤師など)、法律事務従事者弁護士、税理士、司法書士、行政書士、旅行業務取扱主任者、技術士、技能士、情報処理技術者など。
また、国家資格には、特別教育や技能講習を受けることにより、資格が取得できるものもある。機械装置などの運転や特定の作業に関するものが多い。これらについては、特別教育による資格の一覧および技能講習による資格の一覧を参照のこと。
公的資格
公的資格とは、国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格で、主に省庁が認定した審査基準を基に、民間団体や公益法人の実施する試験で与えられる資格のことである。
例)実用英語技能検定(英検)、販売士、簿記検定、秘書検定、CG検定など
民間資格
民間資格とは、民間団体や企業が、独自の審査基準を設けて任意で与える資格のことである。法規制がないので、「資格商法」で与えられるような社会的な評価のほとんどないものもある一方、業界によっては、国家資格並みに認知されている資格まで、さまざまなものが存在する。
例)TOEIC、診療報酬請求事務能力認定、ビジネス文書技能検定、MCP、CCNAなど。
効力による分類
業務独占資格
特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。業務独占資格の一部は、免許である。(医師免許、理容師免許など)
例)医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、弁理士、弁護士、公認会計士、税理士、美容師、理容師など。
名称独占資格
業務そのものは資格がなくても行うことができるが、資格取得者以外のものにその資格の呼称の利用が禁止される資格。
例)技術士、社会福祉士、介護福祉士、調理師、中小企業診断士、技能士、栄養士、管理栄養士など。
必置資格
上記2つのどちらに分類されるかにかかわらず、ある事業を行う際にその企業や事業所に保持者を最低一人、必ず置かなければならないと法律で定められている資格。
例)旅行会社における旅行業務取扱主任者、不動産業者における宅地建物取引主任者など。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より(アクセス11/23/05)
http://ja.wikipedia.org/wiki
■任用資格とは
公務員として採用された後で、特定の業務に任用されるときに必要となる資格。任用されて初めてその資格を名乗ることができる。
任用資格には、社会福祉主事、老人福祉指導主事、知的障害者福祉司、精神保健福祉相談員、児童福祉司、児童相談員、食品衛生監視員、学校図書館司書教諭(教諭として採用された者が司書教諭をする際に必要となる)などがある。
任用資格は、大学などで必要な科目を履修すれば取得できる場合我がほとんど。また、公務員としてその仕事に就いて初めて活かすことができる点も特色の一つ。
All About, Inc.より(アクセス11/23/05)
http://kw.allabout.co.jp/
■その他
学会などの学術団体が認定する資格がある。
たとえば日本心理学会が認定する「認定心理士」はその1例。いわゆる職業資格ではないが、学会が一定の基準以上の科目を履修したと認めた個人(申請者)に対し認定証を発行する。
認定心理士の情報は
こちら
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