解雇通告を受けた時は、その後に「言った」「言わない」などと事実関係がうやむやにならないよう、
「解雇通告(予告)と解雇の日付」「解雇の理由」「解雇の根拠(就業規則等)」「通告の責任者」などを明記した書面(解雇通告書、解雇予告通知書など)の交付を必ず受けましょう。
労働基準法は、解雇を予告された労働者が予告を受けた日から解雇日までの間に当該解雇の理由についての証明書を請求した場合、使用者はこれを遅滞なく交付しなければならないと定めています(労働基準法第22条第2項)。
解雇の理由を示した証明書については、法的に請求することができるのです。また、解雇となった以降でも、同様の証明書を請求することができることになっています(労働基準法第22条第1項)。
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