
自分の会社の登記は自分でしませんか?
社長さん、自分の会社の登記をお忘れではないですか?
会社の経営をしていると、日々の営業や資金繰りで頭が一杯の筈。
当然です。家族の生活を護り、従業員に給料を支払わなければならないのですから。
でも、社長さん、営業主体は、会社です。いくら取締役が社長1人の有限会社であろうが、奥さんが専務で息子が常務の株式会社であろうが、
法務局に会社登記がなされていれば、世間から認められ、国が社長個人の人格とは別のひとつの人格(法人格)を付与し営業活動の主体と認め、
様々な利益も享受しているはずです。
しかし社長さん、そこにはいろいろな義務も伴います。
その1つが、登記事項に変更があった時は、2週間以内に変更登記をすることが、社長さんに強制されています。
期間内にうっかりであれ、登記を怠ったときは、社長さんが過料の制裁(100万円以下)に処せられます。
(実際は、数万円の過料決定書が裁判所から社長さんに送られてきます。)非常は恥ずかしいことです。
では、変更登記が必要な登記事項に変更があった時とは、具体的にどんな時でしょうか?いろんな場合が考えられますが、
特に以下は十分お気を付けください。
| 1.新規事業を始めた時。 | |
| 2.息子・妻等を新たに取締役にし、役員報酬を払うことにした時 | |
| 3.株式会社では、取締役は2年毎に、監査役は3年毎に顔ぶれの変更がなくても必ず決算期の株主総会後に |
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変更の登記をしなければならないことは分かった。じゃあどうすればよいのか?
上記3の取締役の顔ぶれは変更がないのに、前回の登記から2年が経過した株式会社の変更登記申請を例に説明します。
| 1.まず、法務局で自分の会社の謄本(登記事項証明書)を取ってくる。 |
| 1.書店に行けば、詳しい登記の仕方の本が多数あるので購入し、記載の通りの株主総会・取締役会の各議事録その他就任承諾書等の添付書類を作成し、登記申請書も作成する。また、登記簿になる用紙も自分で作る。 2.登記申請書に添付書類をホチキス止めする。 3.必要な印を押して、登録免許税10000円の収入印紙を貼付し、法務局に出向き申請箱に投函する。 4.後日指定された日に、補正の確認のため法務局にTELし、補正がなければ、登記完了。 5.後日法務局で謄本(登記事項証明書)を取れば、新しい登記がなされていることが確認できる。 |
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| メリット・デメリット 登録免許税のほかに書籍代(2000円位)しかかかないが、議事録等の細かい記載の仕方に戸惑ったり、補正になりやすく、何回か法務局に足を運ばなければならない。 | |
| 1.謄本(登記事項証明書)を持って、司法書士事務所を訪ねれば、書類はすべて用意してくれるので、後日必要な印を押しに行けば、後は新しい登記がなされた謄本(登記事項証明書)ができているので、それを貰いに行くだけ。 | |
| メリット・デメリット すべて司法書士がやるので、貴重な時間を無駄にしなくて済む、反面登録免許税の他に司法書士へ支払う費用が2.5万から3万円以上必要なことと、自分の会社の登記を終わらせたという実感覚がもてない。 | |
そこで提案。社長さん、登記申請には自分で行きましょう。
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| 登記申請に1度だけ法務局にいける人又は行かせる従業員か家族のいる人 | |
| 1.メールで会社名(商号)・連絡先等をお知らせください。 | |
| 2.メールで返信いたしますので、謄本(登記事項証明書)と定款をFAXして下さい。 | |
| 3.費用(上記事例の場合、添付書類・登記申請書・登記簿になる用紙等すべて作成して、7000円+通信費1000円+消費税で8400円)のお振込み確認次第書類を作成し、御送付致します。 | |
| 4.送付された書類に必要な印を押して、登録免許税10000円の収入印紙を貼付し、法務局に出向き申請箱に投函する。もちろん、どこにどんな印を押して、印紙はどこに貼るか分かるように指示書を添付します。 | |
| 5.登記が終了すれば、法務局から謄本(登記事項証明書)が送られてくるように手配もいたします。 | |
| メリット・デメリット | |
| すべて任せるより費用が格段に安く、登記をしたという実感覚がもてる。また、司法書士が作成した書類なので安心。デメリット なし |
(会社設立・目的変更他の登記の書類作成費用については、お問い合わせください。)

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